勤怠システムを導入すれば、当然勤怠の集計作業は短縮されます。
その空いた時間をワンランク上の労務管理業務に、利用したら如何でしょうか。
勤怠システムで集計されたデータを見れば、所定労働時間働いている人もいれば、そうでない人もいます。
所定労働時間に著しく満たない人、つまり遅刻、早退、欠勤の多い人(最も、こんな人達ばかりだったら、企業として成り立たない事とは思うが)、そして、所定労働時間を大幅にオーバーしている人、いわゆる長時間労働者です。
今回は、この長時間労働者にスポットを当ててみましょう。
長時間労働者は仕事による負荷を大きくするだけでなく、睡眠・休養の機会を減少させるので、疲労が蓄積し脳・心臓疾患の発症リスクを高めます。
この脳・心臓疾患の予防的観点から、長時間労働者からの申し出による医師への面接指導が、労働安全衛生法に定められているのです。
この事は、ストレス対策としても活かせるのではないでしょうか?