勤怠システムで集計されたデータは、単に給与担当者に渡して終わりという事ではありません。
集計された勤怠データは、様々な法令遵守事項を持っているのです。
その一つが長時間労働者への対応です。
以前にも述べましたが、長時間労働者への配慮として、医師による面接指導があります。
では、具体的には長時間労働者とは、どのような労働者を指すのでしょうか?
それは、時間外・休日の労働時間が合わせて100時間を超える労働者、または2~6月平均で80時間を超える労働者の事を指します。
時間外労働時間が、増加すればするほど健康障害のリスクが高まると考えられているからです。
そのことを踏まえて、長時間労働者へは、勤務状況・疲労の蓄積状況の把握や、メンタルヘルス面でのチェックが欠かせなくなるのです。医師による面接指導もその為です。
以上の事を踏まえて、長時間労働者には、適切な措置を講ずる必要も出て来るのです。
勤怠システムには、集計業務の短縮という事だけに留まらず、従業員の健康面などにも効力を発揮する事が出来るのです。