勤怠システムで集計されたデータは、単に給与担当者に渡して終わりという事ではありません。
集計された勤怠データは、様々な法令遵守事項を持っているのです。
その一つが長時間労働者への対応です。
以前にも述べましたが、長時間労働者への配慮として、医師による面接指導があります。
では、具体的には長時間労働者とは、どのような労働者を指すのでしょうか?
それは、時間外・休日の労働時間が合わせて100時間を超える労働者、または2~6月平均で80時間を超える労働者の事を指します。
時間外労働時間が、増加すればするほど健康障害のリスクが高まると考えられているからです。
そのことを踏まえて、長時間労働者へは、勤務状況・疲労の蓄積状況の把握や、メンタルヘルス面でのチェックが欠かせなくなるのです。医師による面接指導もその為です。
以上の事を踏まえて、長時間労働者には、適切な措置を講ずる必要も出て来るのです。
勤怠システムには、集計業務の短縮という事だけに留まらず、従業員の健康面などにも効力を発揮する事が出来るのです。
勤怠システムを導入すれば、当然勤怠の集計作業は短縮されます。
その空いた時間をワンランク上の労務管理業務に、利用したら如何でしょうか。
勤怠システムで集計されたデータを見れば、所定労働時間働いている人もいれば、そうでない人もいます。
所定労働時間に著しく満たない人、つまり遅刻、早退、欠勤の多い人(最も、こんな人達ばかりだったら、企業として成り立たない事とは思うが)、そして、所定労働時間を大幅にオーバーしている人、いわゆる長時間労働者です。
今回は、この長時間労働者にスポットを当ててみましょう。
長時間労働者は仕事による負荷を大きくするだけでなく、睡眠・休養の機会を減少させるので、疲労が蓄積し脳・心臓疾患の発症リスクを高めます。
この脳・心臓疾患の予防的観点から、長時間労働者からの申し出による医師への面接指導が、労働安全衛生法に定められているのです。
この事は、ストレス対策としても活かせるのではないでしょうか?