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勤怠業務のデータというものは、殆どが数字のデータです。
この個々人の数字データを担当者が手作業で集計するのでは、膨大な時間を要してしまいます。
業務の標準化という言葉がありますが、もし勤怠業務の担当者が欠勤してしまったら業務が滞ってしまうという事は、ありませんか?
ここでいう標準化とは担当者が欠勤しても、他の人が担当者に代わって業務が滞る事なく行える事を指します。
つまり誰でもがその業務を遂行出来る事なのです。
本システムでは、それが可能となります。勤怠データを手作業で集計するのではなく、システムを操作することによって、複雑な集計作業も簡単に行えるのです。
システムが瞬時に集計をしてくれるので、作業時間は大幅に短縮され、担当者不在でも他の人が代りに行う事が出来るという訳です。
担当者からしてみれば、短期間に完結しなければならない集計作業から解放され、空いた時間を他の業務に力を入れられる事にもなるのです。
勤怠システムで集計されたデータは、単に給与担当者に渡して終わりという事ではありません。
集計された勤怠データは、様々な法令遵守事項を持っているのです。
その一つが長時間労働者への対応です。
以前にも述べましたが、長時間労働者への配慮として、医師による面接指導があります。
では、具体的には長時間労働者とは、どのような労働者を指すのでしょうか?
それは、時間外・休日の労働時間が合わせて100時間を超える労働者、または2~6月平均で80時間を超える労働者の事を指します。
時間外労働時間が、増加すればするほど健康障害のリスクが高まると考えられているからです。
そのことを踏まえて、長時間労働者へは、勤務状況・疲労の蓄積状況の把握や、メンタルヘルス面でのチェックが欠かせなくなるのです。医師による面接指導もその為です。
以上の事を踏まえて、長時間労働者には、適切な措置を講ずる必要も出て来るのです。
勤怠システムには、集計業務の短縮という事だけに留まらず、従業員の健康面などにも効力を発揮する事が出来るのです。