一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために付与される休暇、すなわち「有給」で休むことのできる取得しても賃金が減額されない休暇のことです。
年次有給休暇が付与される要件は、勤務開始の日から6ヶ月間連続して勤務していること、全労働日の8割以上出勤したこと、の2つです。
年次有給休暇の付与日数は、継続勤務期間6か月で10労働日、一年6カ月で11労働日、2年6カ月で12労働日、3年6カ月で14労働日、4年6カ月で16労働日、5年6カ月で18労働日、6年6カ月以上20労働日になります。
年次有給休暇を取る権利は、権利が発生した日から2年間有効です。権利が発生した日から2年以内に使わないと時効により消滅します。